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よこはまつるみ どっと ねっと利用規約

第1章 総則

第1条(サービスの定義と目的)
 よこはまつるみどっとねっと(以下「本サービス」という)は利用者に対しインターネットにおける
 役務を提供するものであり、それを目的とする。
第2条(サービス提供者)
 本サービスはよこはまつるみどっとねっと事務局(以下「甲」という)が運営する。
第3条(会員の定義)
  1. 本サービスを利用する意思表示として、甲の定める方法により申込を行った者を「仮会員」という。
  2. 仮会員のうち、甲がその申込を承諾した者を「正会員」という。
  3. 仮会員と正会員を併せ、単に「会員」という。
第4条(本規約の適用範囲)
 よこはまつるみどっとねっと利用規約(以下「本規約」という)の適用範囲は甲と乙間の
 本サービス利用における一切の関係に適用される。
第5条(規約の改訂と効力)
 甲は会員の承諾を得ることなく本規約を改訂することができる。その効力は、甲が別に定める場合を除き、
 オンライン上で閲覧できる状態になった時点をもって生じる。
第6条(規約外の補完)
 電子メール・ウェブサイト上の表示・ファクシミリ・郵便等の方法により、
 甲が会員に対して為したる通知は本規約の一部を構成する。

第2章 契約関係

第7条(サービスの提供)
 甲は、会員に対してインターネット上における役務を提供する。
第8条(甲の債務)
 甲の債務は、正会員に対し本サービスの利用を許諾することとする。
第9条(ベストエフォート)
 甲は、正会員がサービスを利用できるよう本サービスの保守運用に努めるものとするが、
 会員が常に本サービスを利用できることを保証するものではない。
第10条(会員の債務)
 会員は本規約を遵守する債務を負う。
第11条(正会員の債務)
 正会員は、有償なサービスの利用にあたってはその利用料金の全額を遅延なく支払う債務を負う。

第3章 会員

第12条(仮会員申込)
 仮会員になろうとする者は、甲の定める方法により申込を行うことにより仮会員となる。
第13条(申込単位)
 会員又は仮会員になろうとする者は、本サービスを複数利用する場合であっても、その都度申込をしなければならない。
第14条(承諾)
 仮会員は甲の承諾により正会員となる。
第15条(みなし承諾)
 申込から168時間の間に甲が申込の承諾をしない意思表示を行わなかった場合、甲はその申込を承諾したものとみなされる。
第16条(申込の不承諾の方法)
 甲は仮会員の申込を承諾しない場合、168時間以内にメールによりその意思表示を行う。
第17条(仮会員の利用)
 仮会員は、正会員となるまでは本サービスを利用することができない。
第18条(会員の規約の同意)
 会員になろうとする者は、申込を行った時点で本規約に同意したものとみなされる。
第19条(不承諾)
 甲は、仮会員が以下に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、その申込を承諾しない場合がある。
 この場合、甲は、甲が必要と認める場合を除き、仮会員の申込の不承諾の理由を開示しない。
  1. 本規約に違反する場合
  2. 申込時に申請された情報に虚偽又は不足がある場合
  3. 仮会員が現実に存在しない場合
  4. 仮会員が申込時点で未成年者、成年被後見人または被保佐人のいずれに該当し、申込が成年後見人によって行われておらず、
    または申込の際に法定代理人もしくは保佐人の同意を得ていない場合
  5. 承諾をすることにより、本サービスの運用に支障がでると判断される場合
第20条(譲渡・貸与の禁止)
 会員はその資格を譲渡又は貸与してはならない。
第21条(申込内容の変更)
 会員は、申し込んだ内容に変更が生じた場合には直ちに甲の指定する方法により甲に対しその内容を連絡しなければならない。
第22条(会員資格の剥奪)
 甲は、会員が以下に該当し又は該当する虞があると判断したときは、当該会員にサービスの提供を中止し、
 当該会員の会員資格を剥奪することができる。この場合、当該会員は残っている債務の一切を直ちに履行しなければならない。
 また、甲は、甲の判断により、会員資格の剥奪の理由を開示しないことがある。
  1. 本規約に違反した場合
  2. 申込時に申請された情報が虚偽のものであった場合
  3. 申込時に申請された情報に不足があった場合
  4. 申込時に申請された情報に変更が生じたにもかかわらず、その届出を怠った場合
  5. 甲の電子メールによる会員に対する連絡が不能になった場合
  6. 利用を継続することにより、本サービスの運用に支障がでると判断された場合
  7. 本サービスのうち無償のものを利用している場合において、会員の本サービスの利用が一定期間ないと甲が判断したとき
第23条(会員資格の消滅)
 以下に該当する場合、会員資格は消滅する。
  1. 会員資格が剥奪された場合
  2. 会員が、サービスの利用を終了する意思表示を行った場合

第4章 サービスの利用

第24条(禁止事項)
 会員は、本サービスを利用するにあたり以下に該当する又は該当するおそれのある行為をしてはならない。
  1. 日本国の法律に違反する行為
  2. 日本国各都道府県および市町村又は特別区の条例に違反する行為
  3. 日本国の締結している国際条約に違反する行為
  4. 公序良俗に反する行為
  5. 甲及び第三者に対し損害を与える行為
  6. 甲及び第三者に対し誹謗・中傷を行う行為
  7. 刑事事件(少年事件を含む)被疑者及び被告人並びに受刑者を含む一切の個人に関する個人情報を流布する行為
  8. スパム行為及びスパムを誘因する行為
  9. ネズミ講、マルチ商法その他名称を問わずマルチまがい商法を行う行為
  10. サーバに過度な負荷をかける行為
  11. その他甲が不適当と認定する行為
  12. 前号までに掲げた行為を露骨なハイパーリンクの設定・URLの掲載その他の方法により幇助・教唆する行為
第25条(無償サービス利用時の禁止行為)
 会員は、本サービスのうち無償のものを利用するにあたり前条の他、
 以下に該当する又は該当するおそれのある行為をしてはならない。
  1. 甲の許可を得ないで広告を掲載する行為
  2. 甲の許可を得ないで商用利用する行為
第26条(本サービス提供の停止)
 システムの保守・点検・障害他やむを得ない事由により本サービスの提供が停止される場合があり、
 会員は予めそれに同意するものとする。
第27条(本サービス提供の中止)
 甲は経済上・法律上その他やむを得ない事由により本サービスの提供を何時も中止することができる。
第28条(甲の連絡メール送信)
 会員に対し、甲はサービス案内等本サービスのサポート・広報に必要なメールを発信することができる。
第29条(甲のダイレクトメール送信)
 本サービスのうち無償のものを利用する会員に対し、甲は広告などのメールを発信することができる。
 が、原則として行わないこととする。

第5章 サービスの終了

第30条(会員による本サービスの利用終了)
 会員は甲の定める方法で申請することにより第32条に定める場合を除き何時でも本サービスの利用を終了することができる。
第31条(甲による本サービスの提供終了)
 甲は以下の条件の何れかに該当する場合、会員に対する本サービスの提供を終了することができる。
  1. 会員資格を失った場合
  2. やむを得ない事由により本サービスの提供の継続が困難となったとき
第32条(本サービス利用終了時のデータ保全)
 以下に該当する場合、甲は会員の申込に関わらず、そのサービスにおけるデータを削除せずに保存することができる
  1. 証拠保全命令を受けた場合
  2. その他第22条、第23条、第33条の規定を準用する

第6章 権利義務

第33条(守秘義務)
 甲は以下の場合を除き、申請時に提供された会員の情報を第三者に開示してはならない。
  1. 権限のある司法官憲の発する令状により開示請求を受けた場合
  2. 裁判所の命令・判決等により開示義務を負った場合
  3. 法律で定められた資格のある機関から文書により捜査協力の依頼があった場合
  4. 行政処分等により開示の請求が文書であった場合
  5. 弁護士会より弁護士法23条の2に基づく照会があった場合
  6. 会員又は会員の代理人が予め開示に同意した場合
  7. 著作権を管理する日本における公益法人より開示請求があった場合
  8. その他通信傍受法など法律・条例等の定めにより開示しなければならない場合
第34条(甲の賠償責任の制限)
  1.  甲の債務不履行による又は債務履行時の甲の不法行為による会員に対する甲の賠償責任は、
     甲の故意又は重大な過失の場合を除き、利用料金1月分の範囲内に制限される。
  2.  会員の損害が甲の上位プロバイダなど甲の権限の範囲外の原因により発生した場合は、
    甲の賠償額は甲が原因となった者より受領した金額の範囲内に制限される。
第35条(会員が事業者の場合の甲の免責)
 前条の規定に関わらず、会員が消費者契約法にいう事業者である場合は、甲は、会員が本サービスを利用したことによる、
 又は利用できなかったことによる損害に対する賠償責任を一切負わない。
第36条(甲の瑕疵担保責任)
 契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、甲は瑕疵のないものを会員に対し代わりに交付するか、
 利用料金を返還することにより全ての瑕疵担保責任を免責される。
第37条(サービスが無償の場合の甲の瑕疵担保責任)
 前条の規定に関わらず、会員に提供されたサービスが無償の場合、甲は無条件に一切の瑕疵担保責任を免責される。
第38条(会員が事業者の場合の甲の瑕疵担保責任)
 第36条の規定に関わらず、会員が消費者契約法にいう事業者である場合、甲は無条件に一切の瑕疵担保責任を免責される。
第39条(処分免責)
 甲は、本サービスの運営上および第三者の権利保護の為に本規約に定める必要な処分を会員および会員が権利を有する
 データに対して行うことができる。この場合、処分により当該会員が本サービスを利用できずまたデータが消失・破損し
 これにより損害が発生した場合でも甲は責任を負わない。
第40条(サービス利用の責任)
 会員が本サービスを利用したことによる結果に対する責任は全て当該会員が負わなければならない。
第41条(会員の賠償責任)
 会員が本サービスを利用したことにより甲又は第三者に与えた損害は会員の責任において賠償しなければならない。
第42条(会員の紛争解決責任)
 乙が本サービスを利用したことにより生じた第三者との紛争は乙と第三者との間で解決を図らなければならない。
第43条(会員の回答義務)
 会員は、甲が会員のサービス利用について回答を求めた場合は、特段の事情がない限り回答を拒否することはできない。
 拒否する場合も、その事情を証明しなくてはならない。
第44条(URLの権利)
 本サービス利用により生成されるサブドメインの所有権等の権利は、甲が有する。
第45条(会員の適正利用義務)
 会員は利用し自己が管理できる本サービスを、常に本規約や公序良俗に違反しない状態に保たねばならない。
第46条(登録データのバックアップ)
 会員は利用申し込み時に申請した内容を保存しておく必要がある。
 甲は、登録データの紛失、破損等に対して一切責任を負わない。
第47条(時効)
 会員の甲に対する損害賠償請求は、会員が損害賠償請求することができる事を知り得た時より3ヶ月以内に
 書面で甲に対し賠償請求をしなかった場合、請求を行う権利は消滅する。
第48条(相殺)
 甲は会員より損害賠償の請求がありそれが正当なものであった場合、以下の方法のいずれか、
 またはこれらを組み合わせることにより会員からの賠償請求に応じなければならない。
  1. 後に請求する利用料金から賠償額に相当する金額を減額すること
  2. 会員の料金支払債務と相殺すること
  3. 賠償額に相当する本サービスの利用権を会員に対し付与すること

第7章 料金

第49条(サービスの利用料)
 サービスの利用料は甲が別途定めるが、原則として無料サービスである。
第50条(支払い期日)
 利用料金は前払いとし、その期日は甲が別途定める。
第51条(試用期間)
 甲は、会員が本サービスの利用開始の際、必要と認める場合は料金の支払い期日を延長する試用期間を設けることができる。
 この場合、甲は試用期間に関して遅滞利息を請求することはできない。
第52条(試用期間の終了)
 試用期間は、予め甲が定めた期間が満了した場合の他、会員が料金の支払いを行った場合に終了する。
第53条(試用期間中の解約)
 会員は、試用期間中であれば甲に通知することによって何時でも本サービスの利用を中止することができる。
 この場合でも、会員は試用期間に該当する分の利用料金を支払う必要はない。
第54条(サービスの利用期間単位)
 サービスの利用期間は、甲がこれを定める。
第55条(決済方法)
 決済方法は、甲が提示した方法の中から会員が選択する。
第56条(決済費用)
 振込手数料等、決済に要する費用は会員の負担とする。但し、甲が負担する意思表示をした場合はこの限りでない。
第57条(遅滞利息)
 会員が利用料金その他の債務の履行を遅滞した場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に
 年率14.6%を乗じた割合で計算される金額を遅滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、
 甲が指定した日までに指定する方法で支払わなければならない。
第58条(会員都合の解約時返金)
 第1項
  会員の都合により本サービスの利用を契約期間内に終了する場合は、1期間単位料金に算出された利用した期間
  (1月未満は繰り上げ)を乗じて算出された額と、振込費用等の返金費用を支払済みの額から差し引き
  その残額が返金される。但し、計算の結果残額が0又は負となった場合は返金処理は行われない。
 第2項
  前項の計算において返金の方法は甲が予め提示し、会員が選択して解約の意思と同時に甲に通知するものする。
第59条(会員資格剥奪時の返金)
 第1項
   会員資格の剥奪により本サービスの利用が契約期間内に中止された場合は、1期間単位料金に算出された利用した期間
  (1月未満は繰り上げ)を乗じて算出された額と振込費用等の返金費用を支払済みの額から差し引きその残額が返金される。
   但し、計算の結果残額が0又は負となった場合は返金処理は行われない。
 第2項
   前項の計算において返金の方法は会員の住所地が日本国内の場合は現金書留とし、
   日本国外の場合は郵政貯金による国際送金の住所宛通常為替とする。
 第3項
   本条の返金は会員が甲に届け出た住所が有効な場合にのみ行われる。
 第4項
   本条における返金処理は、会員が返金を請求しなければ行われない。
第60条(甲の都合による解約時返金)
 第1項
  甲の都合により本サービスの利用を契約期間内に終了する場合は、支払済みの利用料金を契約月数で割った値に
  算出された利用した期間(1月未満は繰り下げ)を乗じて算出された額を支払済みの額から差し引きその残額が
  返金される。但し、計算の結果残額が0又は負となった場合は返金処理は行われない。
 第2項
  前項の計算において返金の方法は甲が提示し、甲の定める期間内に会員が選択し甲に通知するものする。
 第3項
  前項の甲の定める期間は、5日以上でなければならない。
 第4項
  本条第2項の甲の定める期間内に会員が通知をしなかった場合及び会員が通知した返金方法が不可能な場合、
  甲は実際に返金が可能な範囲で返金方法を決定することができる。
第61条(住所の有効性)
 第58条及び第60条で返金方法に、会員の住所地へ送金する場合において、その住所が無効で郵便による送達が不可能な
 場合は返金は行われない。又、後に会員が後に他の返金方法を選択して通知した場合は、住所地への送金で要した費用を
 差し引くことができる。差し引いた後に返金額が0又は負となった場合は返金処理は行われない。
第62条(期間単位と期間単位料金)
 期間単位は1月とし、1期間単位料金は甲が別途定める。
第63条(通貨単位と端数の処理)
 第58条ないし第60条の計算の結果は、単位を1日本円とし、小数第一位を切り捨てる。
第64条(諸手続きに関わる負担)
 会員は、会員の債務不履行および不法行為により甲に発生した訴訟に要した費用、
 催告に要した費用等の一切を負担しなければならない。
第65条(無償サービス利用時)
 本サービスのうち、無償のものを利用している場合は、本章の規定は適用されない。

第8章 雑則

第66条(郵送不能時の対応)
 甲が会員に対して文書等を送付する場合において、災害、戦争、経済封鎖等によりその送付が不可能な場合は、
 これが可能となった場合に送付を行えば足りる。金銭の場合、その間の利息は課されない。
第67条(郵送不能書類等の保管)
 前条の場合において、甲が6月間その書類等を保管した場合は、その書類等は甲の判断において破棄することができる。
第68条(郵送不能書類等の破棄手続き)
 第1項
  前条の場合において、甲が書類等を破棄しようとする場合は、事前にファクシミリ等の代替手段により
  その書類等の内容を会員に伝達するよう努めなければならない。
 第2項
  代替手段は文書の場合において、次の手段とする。
  1. ファクシミリ
  2. 電子メール
 第3項
  代替手段は金銭の場合において、次の手段とする。
  1. 現金書留
  2. 国際郵便為替
  3. 銀行振込
第69条(金銭の送付費用)
 金銭について、甲が前条の代替手段を用いる場合、その費用を送付する金銭の額から差し引くことができる。
第70条(権利関係の成立時)
 本規約中、その成立に通知・催告が必要なものについては甲がそれを受領し又は発信した時点をもって成立したものとする。
第71条(紛争の解決)
 この規約に規定のない事項について甲と会員の間に紛争が生じたときは、互いに誠意をもって紛争の解決に努めるものとする。
第72条(合意管轄裁判所)
 前条の規定にもかかわらず公訴を提起する場合は、甲の所在地(神奈川県横浜市)を管轄する裁判所を
 甲と会員の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第73条(準拠法)
 本サービス利用にあたっては、日本国法を準拠法とする。

附則
附則第1条
 本規約は西暦2002年5月01日より施行する


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